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電子マニフェスト


株式会社 石田産業
滋賀県彦根市高宮町702-4
Tel. 0749-24-3386(代表)
Fax. 0749-24-3348

リサイクルセンター
滋賀県彦根市高宮町2707-3
Tel. 0749-24-5576(Fax兼)

電子マニフェストについて

電子マニフェストは、従来の紙マニフェストに対し、電子データの特性によりインターネット上でのやり取りを可能にし、利便性、コスト面、データ保存能力、検索能力等で格段な優位性を有するシステムです。

産業廃棄物処理業優良化推進委員会において平成20年度の電子マニフェスト普及率20%、政府のIT新改革戦略においては平成22年度の普及率50%が目標として掲げられております。
詳しくは、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧下さい。

石田産業では、当社グループ内で行なう収集運搬過程、中間処理過程におきましては電子マニフェストへ完全対応いたしております。排出事業者様がお望みになり、JWNETへ加盟されておればすぐにでも電子マニフェストの運用が可能です。もちろん従来の紙マニフェストのご利用も可能です。

電子マニフェストの流れ

廃棄物の引渡し
排出事業者様
排出事業場の担当者様は引渡す廃棄物の内容等を記載した「受渡確認票」を収集運搬業者にお渡し下さい。
登録
排出事業者様
排出事業場の担当者様は「受渡確認票」の内容を基にマニフェスト登録手続きを行なっていただきます。
運搬の終了
収集運搬業者様
収集運搬業者は処分事業場の担当者に、運搬した廃棄物の受渡確認票を渡します。収集運搬業者は運搬終了報告を行ないます。
処分の終了
中間処理業者様
中間処理業者は引渡された当該廃棄物の処理が終了次第、処分終了報告を行います。
最終処分業者
最終処分業者様
中間処理業者から更に最終処分業者へ処理後の廃棄物が引渡される場合は、そこから新たにマニフェストが運用されます。(2次マニフェスト)

離れた場所からの排出証明と業務管理の合理化

紙マニフェストの発行には、原則、排出事業者様が立会い、その紙マニフェストに交付担当者様のサインや捺印が必要です。通常の電子マニフェスト(JWNET単体)の場合でも、廃棄物の引き渡し票を直接収集運搬業者に渡し、電子マニフェストの発行証明を行なわなければなりません。

特に中小規模の建設現場などにおいては、インターネット環境を整えたパソコンも無い場合が多く引き渡し票の発行自体が難しいのではないでしょうか。そこでe-reverse.comでは、携帯電話端末を利用した電子マニフェスト発行サービスを行なっております。事前に事務所などでご登録いただいた電子マニフェストを収集運搬業者が携帯電話からインターネットを通じて検索し、入力作業を行ないます。排出事業者様には入力に間違いが無いかを確認していただき、その場で承認パスワードを打っていただくことにより、電子マニフェストの発行証明とすることが可能です。
JWNETとのスムーズな連携により、排出事業者様によりお使いいただき易いシステムとなっております。

また、収集運搬の時間に合わせて排出事業者様の立ち会いが困難な場合などでは、カメラ付き携帯電話で廃棄物写真を撮影し、画像をe-reverse.comに登録することで、事務所のパソコンですぐに確認し承認することもできます。(※追加オプション)離れた所からの排出証明と業務管理の合理化のために、小規模現場に最適な電子マニフェストシステムe-reverse.comぜひご活用ください。

※本ASPサービスを受けるにはイーリバースへの加入手続き等が必要です。